社員の解雇をめぐるトラブル、未払残業代請求問題等の労働問題について対応します。
昨今、社員の解雇をめぐるトラブルや社員による未払残業代請求問題が多発しています。
これは、昨今、退職しても不況により新しい職場がなかなか見つからないことや、会社における人間関係がシビア、ドライになるとともに社員の方の権利意識が高まってきたこと等が要因としてあげられます。
これらの問題に対する会社の対応を誤ると、会社の経営に大きな打撃となり、倒産に追い込まれるなど取り返しのつかない事態となることも考えられます。
確かに、解雇や残業代の問題は、法制度上、従業員に有利な内容が多く、裁判で争っても会社にとって不利な結果となることが多いことは事実ですが、従業員や労働組合の主張がそのまま認められるわけでは決してありません。
解雇や残業代の問題は、法的問題の集積であって、事実を検証し、会社に有利な事情を洗い出して、法的に会社の主張を適切に行って対応すれば何らおそれることはありません。
また、労働事件は、個々の事案に加えて、事件全体の背景事情も見て解決を図る必要があります。個々の事件だけに目を奪われると、事件の全体の解決を図ることができず、他の社員にも飛び火するなど紛争が拡大するおそれがあります。
そして、労働問題で避けることができないのが労働組合に対する対応です。
労働組合は、労働問題を専門に扱っているプロですので、会社においてもそれ相応の準備と対応が求められます。相応の準備もせず団体交渉を行うと会社にとって不利な事実が既成事実化され、今後の対応に非常に不利になります。
当事務所は、これまでにいくつもの労働組合との団体交渉を数多く経験しており、組合との交渉を含む労働問題についてトータルにサポートすることができます。
事例1
退職した社員の代理人弁護士から残業代請求に関する内容証明郵便が送られてきました。その書面には会社にいた時間が全て労働時間であるとして2年間で1000時間もサービス残業をしたとして総額で150万円の未払い残業代の支払いを求めています。しかし、当社では、残業については上司の許可を得て行うことになっておりますが、当該社員は、許可を得ていない分の時間について残業代を請求しています。当該社員は、ただ会社に残っていただけで何も仕事はしていなかったと思います。相手方の請求に応じる必要があるのでしょうか。
回答
当該社員の会社にいた時間が「労働時間」に該当するかが問題となります。
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいますが、本件では、当該社員が勝手に会社に残っていただけでは労働時間にあたらないと認められることも十分ありますので、必要な資料、証拠を収集して、相手方と交渉する必要があります。
事例2
中途で社員を雇ったのですが、無断欠勤が多く、また、他の社員との協調性もなく業務に大きな支障が生じていたため解雇しましたところ、労働組合から従業員の解雇撤回を求める団体交渉の申し入れを受けました。
労働組合への対応はどのようにしたらよいでしょうか。
また、組合は解雇無効と主張していますが解雇は無効なのでしょうか。
回答
まず、交渉に応じないと不当労働行為にあたりますので、労働組合からの交渉については応じなくてはなりません。そして、団体交渉にのぞむにあたっては、解雇が適法かどうか、解雇に至る経緯等を詳細に検証の上、交渉あたる必要があります。
労働組合は、労働問題を専門に扱っているプロですので、一番最初に組合に返答する書面の内容も含め慎重に対応する必要があります。
解雇が有効かどうかは、具体的事情によって異なりますが、仮に解雇が無効であったとしても会社としてとるべき対応策が種々考えられます。
また、解雇をめぐる問題は初期対応が非常に重要になりますので、労働組合から通知がきたような場合には、できるだけ早い段階で一度ご相談ください。
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