一度事業が失敗しても再度チャレンジできる制度が新たに設けられました。会社の再チャレンジに認定事業再生士の資格を持つ弁護士が支援。

 



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事業の再チャレンジ
 

 経営者の方に一度事業が失敗しても再度チャレンジができる制度が新たに設けられました。

(経営者保証に関するガイドライン)
 http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131209-1.html


 

 この制度を利用すれば、

会社が倒産しても個人資産として最大460万円までの現預金を保持できる
自宅を処分しなくてもいい場合がある
信用情報(ブラックリスト)にのらない
第2会社方式による再生も可能


 というメリットがあるので、一度会社の経営に行き詰まったとしても再チャレンジが可能です。国が再チャレンジのお墨付きを与えた訳です。

 これまで、会社が倒産した場合、経営者には以下のようなデメリットがありました。


連帯保証をしている経営者の方も保証債務を請求され、破産せざるを得なかった
持ち家は売却処分し、その他の財産も債権者への弁済にあてなければならなかった
信用情報(ブラックリスト)にのってしまい、そのことが再起を図ることの障害になっていた
不利益が大きいがために会社の倒産手続に進むことができず、かえって、親戚や友人から借金をするなどして延命を図るも失敗してしまい、その結果親戚や友人の信頼を失い、さらに再起を図ることが困難になるという悪循環に陥っていた


 これらのデメリットをなくして社長の再チャレンジができるようにすることがこの制度の目的です。

 経営者の方にとって会社をたたむことは社員のことを考えると大変つらいことですが、早めに再起を図る方が経営者ご自身及び周りの方にとってもプラスになることがあります。

 また、第2会社を設立してその会社に事業譲渡をすることで事業を継続するという選択肢もあります。

 

 当事務所では、CTP(認定事業再生士)という事業再生のエキスパートの資格を保持する弁護士もおり、税理士、会計士、コンサルタントとも連携して、会社及び事業再生にも力を入れておりますので、今回新たに設けられた制度の話を聞いてみたいというだけでもけっこうですのでご気軽にご連絡ください。


 
 




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