1 任意整理
(1) 1業者あたり3万円
(2) 弁護士が交渉したことにより払い過ぎたお金が返ってきた場合、返ってきたお金の20%
2 自己破産
(1) 同時廃止事件 30万円
(2) 管財事件(個人)35万円
但し、事案の複雑さ等により増加はあります。
3 個人再生
(1) 住宅ローン特別条項を提出しない場合 35万円
(2) 住宅ローン特別条項を提出する場合 40万円
但し、事案の複雑さ等により増加はあります。
4 過払金回収
弁護士が交渉したことにより払い過ぎたお金が返ってきた場合、返ってきたお金の20%
※ 郵送費等の実費、訴訟提起に至った場合の訴訟費用は別途かかります。
人生をやり直したい。お客様にその決心があれば「借金にしばられない人生」を明日からでも歩むことができます。弁護士が代理人となり、お客様の利益をしっかり守ります。 まずは、いますぐご相談ください。
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