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 弁護士法人あきや総合法律事務所 TOP >> 借金整理

   

   お客様から債務の処理をお任せいただいた日に、弁護士は貸金業者に「受任通知書」を発送します。
   その後は、取り立ても、新たな利息もなくなり、月々の返済も停止されます。


 
 
 債務整理とは   任意整理とは   破産・免責手続とは   個人再生手続とは   過払金返還請求とは

 
 債務整理の弁護士費用  

 
 債務整理とは
 

借金の整理のことを意味しますが、大きく、
①裁判所を通さないで金融業者と弁護士との間で返済条件を決めて和解する「任意整理」
②財産を処分して債権者に分配する代わりに借金をゼロにしてもらう「自己破産手続」、
③借金を減額して、一定額を債権者に支払う「個人再生手続」
の、3つの手続きがあります。
法律で決められた上限利息以上の利息を支払っていた場合には、払い過ぎた利息を取り戻す
④「過払金返還請求」も可能です。
皆様の現状に合った最適なプランを提供します。

 

 任意整理とは
 

 弁護士が貸主と交渉をして、返済方法(返済額・回数等)を見直して返済可能な範囲で和解をするものです。
 利息制限法という法律で規制された適正金利で計算し直した場合には債務額が減ることも多く、将来の利息をカット・減額してもらうことも可能です。
 お金を借りた以上返したいのだけど、金利が高すぎて継続して支払うことができなくなったため、返済条件を緩めることを望む方に最適な制度です。



 破産・免責手続とは
 

 自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす手続で、債務をゼロにし,経済的な立ち直りを助ける制度です。借金をゼロにするため、再起を図る方に最適な制度です。
 ただし、破産をした場合、保険外交員や警備員など一定の職に就くことができなくなったりするデメリットもあります。



 個人再生手続とは
 

 個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続で、定期収入(給料等)を得ている債務者について適用できる制度です。住宅を手放したくない方や一度破産をしていて、2度目の免責がとれそうにない方に最適の制度です。
 住宅ローンがあっても,一定の条件を満たす場合には,住宅ローンの支払のみを続け、住宅を手放さずに済ませることができます。



 過払金返還請求とは
 

 「過払金返還請求」とは、法律で決められた上限以上の利息を支払っていた場合に、払い過ぎた利息を取り戻すことが可能な場合があり、払い過ぎていた分を貸主に請求して取り戻す制度です。

 

 弁護士費用
 

1 任意整理
1) 1業者あたり3万円
2) 弁護士が交渉したことにより払い過ぎたお金が返ってきた場合、返ってきたお金の20%

2 自己破産
1) 同時廃止事件 30万円
2) 管財事件(個人)35万円
   但し、事案の複雑さ等により増加はあります。

3 個人再生
1) 住宅ローン特別条項を提出しない場合 35万円
2) 住宅ローン特別条項を提出する場合  40万円
   但し、事案の複雑さ等により増加はあります。

4 過払金回収
 弁護士が交渉したことにより払い過ぎたお金が返ってきた場合、返ってきたお金の20%

※ 郵送費等の実費、訴訟提起に至った場合の訴訟費用は別途かかります。





人生をやり直したい。お客様にその決心があれば「借金にしばられない人生」を明日からでも歩むことができます。弁護士が代理人となり、お客様の利益をしっかり守ります。 まずは、いますぐご相談ください。


             
  




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